岡山市議会 2005-02-25 02月25日-02号
続きまして,風俗関係のビラと客引き,宣伝カーの規制については,市が独自にどのような規制方法をしていくのかということでございますが,風俗関係等の有害ビラにつきましては,岡山県迷惑防止条例等により掲示することが禁止されておりますけれど,本条例ではその掲示されましたビラにつきまして何人でも除却できるという規定を特に盛り込んでおります。
続きまして,風俗関係のビラと客引き,宣伝カーの規制については,市が独自にどのような規制方法をしていくのかということでございますが,風俗関係等の有害ビラにつきましては,岡山県迷惑防止条例等により掲示することが禁止されておりますけれど,本条例ではその掲示されましたビラにつきまして何人でも除却できるという規定を特に盛り込んでおります。
ピンクビラにつきましては,今後とも県との協力を図りながら,こういった有害ビラが余り多く出回らないような方法を考えていきたいと思っておりますが,何分にも先ほど申し上げましたように,それ1つで違反ビラとならないような工夫もいろいろしてございまして,なかなか難しい点があることはご理解いただきたいと思います。
また、非行の誘引となっている有害環境を改善するために実態調査や有害ビラの撤去なども行っております。 それから、次は、県警の少年指導委員制度についての御質問でございますけれども、この制度は青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、昭和23年に法律により制度化されたものであります。
まず,電話ボックス内のピンクビラの撤去についてでございますが,電話ボックスの中のこの有害ビラにつきましては,御指摘のとおり青少年の性非行の助長につながるおそれがあり,また多くの観光客が見込まれる中で,街のイメージを損のうことになりかねないわけでございまして,私といたしましても非常に懸念をしているところでございます。